ミラー配信の動画サイトでの取り扱いについて

ミラー配信の動画サイトでの取り扱いについてまとめています。

 

まずミラー配信とは何か?

自身が権利を保持しない第三者の配信を二次利用した動画配信のことです。

ミラー配信はいけないのか?

一般理論で言うなら映す側の許可がない場合はいけないことです。

ライブストリーミングで配信している番組は、いわば「生番組」です。映画の著作物として保護されるためには、「物に固定」、つまりビデオやDVDなどに録画されることが必要とされます(著作権法2条3項)。

そのため、生番組については映画の著作物として保護されないということになります。(*ただし、放送と同時に録画している場合には、「映画の著作物」に当たるとした裁判例はあります。)

その代わり、ライブストリーミングについては、著作隣接権によって保護されるということになります。

送信可能化権とは、簡単にいえば実演の録音・録画データをネットにアップロードすることです。

リアルタイムでミラー配信している場合は、常にデータを録音・録画し、そのデータをネットに逐次アップしているという状態になります。そのため、録音権、録画権、送信可能化権を侵害しているということになります。

録画して配信する場合は、いったんデータを全て保存しているわけで、その時点で録音権、録画権を侵害しているということになり、ネットにアップした時点で送信可能化権を侵害していることになります。

各配信サイトの規約

各サイトごとに見ていきます

オープンレック:許可なしのミラーNG

明確な記載有

※許諾を得て配信している場合には、許諾を得ている旨と、権利者の指示する権利表記を動画の説明欄に記載してください。権利表記のないミラー配信を確認した場合、予告なく配信を削除、もしくは配信権限の剥奪を行う可能性がありますので、ご了承ください。

ニコニコ生放送:許可なしのミラーNG

明確な記載有

有料配信されている公式・チャンネル生放送番組のミラーは禁止されており、放送中に視聴者のユーザーIDを表示することによりミラー配信者を特定してBAN処分する措置が行われる。有料番組ミラー配信以外でBANされる可能性があるのは、無料公式・チャンネル番組(セーフの番組もあれば、BANされる番組もあり権利者次第。)

 Mirrativ【ミラティブ】:許可なしのミラーNG

明確な記載有

※特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害するものはNG。

権利関係はっきりさせてからするのはOKだが、そうでない場合と判断された場合NG。

 

youtube:禁止はされているけど・・

お客様が YouTube チャンネルをお持ちの場合、本サービスにコンテンツをアップロードできます。ご自分のコンテンツを活用して、ビジネスや芸術活動を宣伝できます。コンテンツをアップロードする際、本契約(YouTube のコミュニティ ガイドラインを含みます)や法律を遵守していないコンテンツを本サービスに投稿することはできません。たとえば、権利所有者から許諾を得ている、または法的な権限がある場合を除いて、第三者の知的所有権(著作物など)を含むコンテンツは投稿できません。お客様は、本サービスに投稿するコンテンツに法的な責任を負います。YouTube は、スパム、マルウェア、違法コンテンツなどの侵害や悪用行為を検出するために、お客様のコンテンツを自動で分析するシステムを使用することがあります。

※著作権侵害の警告を受けた場合、著作権で保護されたコンテンツの使用について著作権所有者が正式かつ法的な削除依頼を提出したことを意味します。このような正式な通知があった場合、YouTube は著作権法に従ってお客様の動画を削除します。

このことから、禁止はしているけど、通知がない限りは基本放置というのが分かる。権利者が侵害の削除依頼などしない限り基本的に放置というのが分かります。

 

終わりに

どの放送でもですが基本的にいけないことなので禁止自体はされていますが、権利者からの訴えがない限り基本はスルーされることが多いです。

youtubeはなぜかミラー放送してもOKみたいな解釈する人も多いですがやっていることはTV番組の生放送をそのまま自分のチャンネルで映しているようなもので禁止行為ですので注意

 

 

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