景品法とは何?分からないので調べてみる【豆知識・法律】

2020年7月6日

景品法について分かりにくかったので自分なりに砕いて記載していきたいと思います。解釈の違い等もあるかもしれませんがその点はご理解いただけたら幸いです。

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まずは景品法とは何か?から説明していきます。

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景品法とは?

景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

 

一般的には規制するものととして複数あります。

【一般懸賞】・【共同懸賞】・【総付景品】等です。

 

一般懸賞とは?

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。

懸賞による取引価額景品類限度額:最高額景品類限度額:総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の3%
5,000円以上10万円懸賞に係る売上予定総額の2%
  • (例)
    ・抽選券、じゃんけん等により提供
    ・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
    ・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
    ・競技、遊戯等の優劣により提供 など

※分かりやすく説明すると、抽選券を得るのに1万円必要とする場合、景品の最高額が10万円の商品までで、それらによって得ることの出来る総売上予定額の2%までが景品として設定できるというものです。

※具体例ならグラブルのスタレなどがこれに該当すると思います。景品最高額が60000円までの価値があるものが設定でき、懸賞実施期間中の当該商品の売上予定総額の2%までがおまけ景品の付与が出来ます。

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※非売品を景品として提供する場合はどうなるの?

景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定します。

総付景品とは?

景品類限度額:

取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2
  • 一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

※一般消費者に対して【懸賞】ではなく提供される景品に当てはまるもので、取引価額1500円ならおまけの最高額は300円まで景品です。

※具体例ならグラブルの天井、サプチケなどがこれに該当すると思います。天井だと取引価額90000円になるので、最高額が18000円までの価値があるものが設定できます。
(=つまり、天井で取れるSSRキャラ、召喚石などの価値が18000円以下の価値ということです)
サプチケだと総付景品の上限額600円になります。
(=つまり、サプチケで取れるSSRキャラ、召喚石などの価値が600円以下の価値【3000円×SSR確率3%=90円想定なのかな?】ということです)

GBVSのおまけも恐らくこちらになります。
本体が7678円なので1535円までがおまけ景品で付与できる計算になります。そうなってくると景品法の違反じゃないかと?という話になりますが、恐らくですが、ゲーム内特典を価値を100円以下に見るか、ゲーム内特典の価値は考えずプロダクトコード紙自体を価値として見て、おまけ景品に考えて計算されているため、印刷紙だから価値がほぼないと計算されていると思います。また、ゲーム内でクリアすることで手に入るプロダクトコード(5000石+スキン(所持者は3000石)もあくまでゲーム内でのコンテンツ扱いにしているため、総付景品に該当しないという思います(※納得しにくい部分もあると思いますが)。

 

終わりに

グラブルで景品法についてたまに話題になることがあったので調べてみると知ることで面白いことも多いですね。景品法を上手くすり抜けている点は流石の一言と、これ基準でSSRの価値を見ると本当に低いのが悲しいというか何とも言えない感じですね。データといえば納得できる金額であるのは確かですが。

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Posted by mimi